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福祉用具のレンタルRental

福祉用具のレンタル

車イスや特殊寝台(ベット)をはじめ、様々なレンタル用福祉用具を取り揃えています。
より快適で自立した日常生活をおくっていただくために、ご利用くださいませ。


介護保険制度では、対象項目をレンタルする場合、レンタル料/月が1割のご負担でご利用になれます。
介護保険を利用される場合は、下記の手順を参考にしてください。
要介護度の別に定められた限度額の範囲内です。
介護保険制度によるサービス利用料の合計がその限度額を超えた場合、 その部分については全額利用者の負担になります。


①福祉用具をレンタルするためのケアプランを作成します。

要介護者の場合は、担当のケアマネージャーに、 要支援者の場合は、地域包括センターにケアプランの作成を依頼します。


②ケアマネージャー(地域包括支援センター)より福祉用具貸与依頼が提出されます。

ケアマネージャー(地域包括支援センター)より、ケアプランに基づいて、 指定の福祉用具貸与事業者に貸与依頼が出されます。


③福祉用具の選定、契約を行います。福祉用具の貸し出しが開始され、支払いを行います。

指定の福祉用具貸与事業者がカタログ等をお持ちし、福祉用具を選定します。
契約後、福祉用具が貸し出されます。利用者は、福祉用具貸与事業者に対し1割相当額を支払います。


④福祉用具貸与事業者に国民健康保険団体連合会(都道府県)より9割が支払われます。

福祉用具貸与事業者は、国民健康保険団体連合会に9割相当額を請求し、 国民健康保険連合会より9割相当額が支払われます。


⑤定期的にモニタリングを行い、ケアマネージャー(地域包括支援センター)に報告されます。

すくなくとも6ヶ月に1回は、福祉用具貸与事業者によりモニタリングが行われ、 その結果がケアマネージャー(地域包括支援センター)に報告されます。


下記の項目は、介護保険福祉用具の貸与適用商品で、要支援以上の方は1割のご負担で借りる事が出来ます。

車イス 自走用標準車イス、介助用標準車イス、普通型電動車イス
車イス付属品 クッション、電動補助装備等で、車イスと一体的に使用されるもの。
特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるもの。 または取り付けが可能なもので次のいずれかの機能を有するもの。 ◎背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能。 ◎床板の高さが無段階に調整できる機能。
特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール等、特殊寝台と一体的に使用されるもの。 スライディングボード、スライディングマット。 滑らせて移乗、位置交換するための補助として用いられるもの。
床ずれ防止用具 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット。 水分等によって減圧による耐圧分散効果をもつ全身用のマット。
体位変換器 空気パット等を体の下に挿入することにより、 要介護者等の体位を用意に変換できる機能を有するもの。 ※枕、座布団、通常専ら就寝や安息のための用途に供されるものは除く。
手すり 取り付けに際し、工事を伴わないものに限る。
スロープ 段差解消のためのものであって、取付に際し、工事の伴わないものに限る。
歩行器 歩行が困難な者の方向を補う機能有し、 移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの。
(1)車輪の有するものにあっては、体の前及び左右を囲む握手等を有するもの。
(2)四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させる事が可能なもの。
歩行補助杖 松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、 プラットホーム杖、または多点杖に限る。
認知症老人徘徊感知機器 認知症老人が屋外へでようとした時等、センサーにより感知し、 家族、隣人等へ通報するもの。
移動用リフト 床走行式、固定式又は据置式であり、 かつ身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、 その構造により、磁力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。 (取り付けに住宅の改造を伴うものを除く。)